| 障害者自立支援法対策臨時特例交付金による特別対策事業 一覧 | 2007年1月20日時点 NPOちゅうぶ(石田)作成 | ||||||||||||||||||||||
| 番号 | 事業名 | 必須 | 事業内容/事業名 | 対象 (補助対象や事業実施者) |
実施主体 | 実施年度 (平成) | 補助単価 | 補助率 | 備考 | ||||||||||||||
| 18 | 19 | 20 | 50% | 100% | |||||||||||||||||||
| 1、事業者に対する激変緩和措置 (18年度補正予算で300億円。 国1/2、県1/4、市1/4の補助率 ) | |||||||||||||||||||||||
| @ | 事業運営円滑化事業 | ○ | 通所施設・入所施設での日払い方式に伴う報酬額への 激変緩和策で90%を下回らないように助成 |
新&旧体系の 通所&入所施設 |
市町村 (都道府県等) |
○ | ○ | 2006年3月分の 90%保障 |
○ | ||||||||||||||
| A | 通所サービス利用促進事業 | ○ | 日中活動サービス、通所施設における 送迎サービスへの助成 (送迎実績・週3回以上など) |
新&旧体系の通所サービス(地域活動支援センター除く) | 市町村 | ○ | ○ | 1事業所 300万円以内 |
○ | 注1 | |||||||||||||
| 2、新法への移行等のための緊急的な経過措置 (18年度補正予算で660億円) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | B | 小規模作業所緊急支援事業 | ○ | 直ちに新体系に移行する事が困難な小規模作業所への 110万円定額の助成 |
小規模作業所(無認可) | 都道府県 (障害者団体補助) |
○ | ○ | ○ | 110万円以内 | ○ | 注2 | |||||||||||
| C | デイサービス事業等 緊急移行支援事業 |
○ | デイサービス、精神障害者地域生活支援センターが 新体系に移行するまでの運営費助成 (移行は平成20年度末まで。2006年10月〜2007年3月 までの経過的デイサービス自体は廃止) |
デイサービス | 市町村 | ○ | ○ | 150万円以内 | ○ | ||||||||||||||
| 精神障害者地域生活 支援センター |
○ | ○ | 300万円以内 | ○ | |||||||||||||||||||
| 2 | D | 障害者自立支援基盤整備事業 | ケアホームのバリアフリー化、既存施設が新たなサービスに 移行する際の施設改修および増築工事への助成 |
小規模作業所・ケアホーム・ 居宅介護事業・ 相談支援事業ほか |
都道府県 | ○ | ○ | ○ | 2000万円以内 | ○ | 注3 | ||||||||||||
| E | 移行等支援事業 | 小規模作業所やデイサービスの新体系移行の際の コンサルタント派遣や研修会実施 |
小規模作業所ほか | 都道府県 (社協等への委託可) |
○ | ○ | ○ | 1県あたり1600万円 | ○ | 注4 | |||||||||||||
| F | 地域移行 ・就労支援推進強化事業 |
精神障害者退院促進 強化事業 |
専門家の養成研修 | 都道府県職員等 | 都道府県 | ○ | ○ | ○ | 企画61万円以内 ・実施200万円以内 |
○ | |||||||||||||
| 理解促進のための基礎研修 | 市町村職員、 地域住民等 |
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| グループホーム・ケア ホーム整備推進事業 |
アパート等の借上げ時の 敷金・礼金への補助 |
グループホーム ・ケアホーム |
都道府県 | ○ | ○ | ○ | 入居者1人あたり 13.3万円以内 |
○ | |||||||||||||||
| 就労支援事業移行 初期支援強化事業 |
障害者職場実習設備等整備事業 (実習受入のための整備) |
民間企業 | 都道府県 | ○ | ○ | ○ | 500万円以内 | ○ | 注5 | ||||||||||||||
| 就労支援ネットワーク構築事業 | 都道府県 (事業者委託あり) |
都道府県 | ○ | ○ | ○ | 1圏域あたり100万円 | ○ | ||||||||||||||||
| 在宅重度障害者 地域生活支援基盤 整備事業 |
独自の従業者研修、夜間体制強化への備品等整備 (同行研修/ALS等での研修など) | 重度訪問介護事業所 | 都道府県 | ○ | ○ | 1事業所あたり 100万円以内 |
○ | 注6 | |||||||||||||||
| 収入の90%確保のための 激変緩和助成 |
重度訪問介護事業所 | 都道府県 | ○ | ○ | 2006年上半期の 90%保障 |
○ | |||||||||||||||||
| 3 | G | 相談支援体制整備 特別支援事業 |
特別アドバイザー 派遣事業 |
都道府県自立支援協議会の 設立支援、県内巡回など |
先進地スーパーバイザー ・学識経験者等 |
都道府県 | ○ | ○ | ○ | 1400万円以内 (2年間・1県あたり) |
○ | ||||||||||||
| 相談支援事業 立ち上げ支援事業 |
立ち上げ等に必要な設備整備等の 支援 |
相談支援事業 | 都道府県 | ○ | ○ | ○ | 100万円以内 (1カ所あたり) |
○ | |||||||||||||||
| ピアサポート強化事業 | 障害者によるパソコン教室などの 事業での設備整備等 |
市町村および 委託先相談支援事業者 |
都道府県 | ○ | ○ | ○ | 195万円以内 (1圏域あたり) |
○ | |||||||||||||||
| H | 障害児を育てる地域の 支援体制整備事業 |
障害児を育てた子育ての先輩等との体験交流のスペースの整備 及び遊具の設置 |
市町村? | 市町村 | ○ | ○ | ○ | 300万円以内 (1保健所管内あたり) |
○ | ||||||||||||||
| 障害児療育支援のためのパンフレット作成に関する検討会議等 | 都道府県等? | 都道府県 | ○ | ○ | ○ | 150万円 (1保健所管内あたり) |
○ | ||||||||||||||||
| 相談支援の場における障害早期発見のための療育器具の整備 | 市町村? | 市町村 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| I | 障害者自立支援法施行円滑化 事務等特別支援事業 |
ア)障害者自立支援給付支払システム等の開発・改修等経費 イ)広報啓発経費 ウ)その他一時的な事務処理経費 |
都道府県 および市町村 |
都道府県 および市町村 |
○ | ○ | ○ | 各都道府県ごとに 別に定める額 |
○ | ||||||||||||||
| J | 就労意欲促進事業 | ○ | 入所施設で工賃を得て働く障害者への工賃額に応じた給付金。 (18年度又は19年度) |
入所施設で工賃をえる 障害者(要件あり) |
市町村 | ○ | △ | 12月26日事務連絡 参照 |
○ | 注7 | |||||||||||||
| K | その他法施行に伴い 緊急必要な事業 |
事業者コスト対策(会計処理システム改修等への助成) | 指定事業者 | 都道府県 | ○ | △ | 各都道府県ごとに 別に定める額 |
○ | 注8 | ||||||||||||||
| ○ | 進行性筋萎縮症者療育等給付事業受給者に対する激変緩和措置 (筋ジストロフィー患者対象の助成) |
筋ジス+療養介護利用 +低所得 |
市町村 | ○ | ○ | 18年10月分ー9月分 ×2が目安 |
○ | 注9 | |||||||||||||||
| オストメイト(人口肛門・人口膀胱増設者)対応トイレ 設備緊急整備事業 〜公共施設等のトイレ対象 |
都道府県、市町村 | 都道府県、市町村 | ○ | ○ | ○ | 50万円以内 (1カ所あたり) |
○ | ||||||||||||||||
| 視覚障害者等情報支援緊急基盤整備事業 | 都道府県、市町村 | 都道府県、市町村 | ○ | ○ | ○ | 100万円以内 (1県・1市あたり) |
○ | 注10 | |||||||||||||||
| *必須事業〜06年12月26日全国課長会議のQ&AのQ5「実施しなければならないのか」に対して必須事業項目について特定し、「実施される必要がある」としている。 | |||||||||||||||||||||||
| *対象(補助対象や事業実施者)〜12月、1月の厚生労働省資料をもとにこちらで推測した内容を含んでいます。(資料には明記されていないので今後出される要綱などでチェックする必要があります) | |||||||||||||||||||||||
| *[2、新法への移行等のための緊急的な経過措置]〜「1.新法に移行するまでの経過的な支援=BC」、「2.新法への移行のための支援=DEF」、「3.制度改正に伴う緊急的な支援=GHIJK」 | |||||||||||||||||||||||
| *圏域〜補助単価での圏域とは障害福祉圏域のこと。 1県あたり=1都道府県あたりの意味。保健所管内=大阪市では市全域となる。 | |||||||||||||||||||||||
| *補助率〜厚生労働省の表記は2分の1と10分の10。ここではそれぞれ50%、100%とした。 | |||||||||||||||||||||||
| 【注1】 | 対象となる通所送迎〜申請時の直近1ヶ月間の送迎実績が週3回以上で、送迎に要する費用への助成 (1回150円程度=未確定情報) | ||||||||||||||||||||||
| 【注2】 | 対象となる小規模作業所要件〜利用定員概ね5名以上、原則週4日以上。地域活動支援センターおよび個別給付への移行計画作成。都道府県から身障=日身連、知的=育成会、精神=全家連の各支部を通じた補助 | ||||||||||||||||||||||
| 【注3】 | 補助金〜基本は1施設2000万円以内だが、ケアホーム改修は200万円以内、居宅介護&相談支援事業の改修は500万円以内 *対象工事の詳細は元資料参照 | ||||||||||||||||||||||
| 【注4】 | 移行コンサルタント対象〜小規模作業所・ケアホーム・居宅介護事業・相談支援事業ほかデイサービス・精神障害者地域生活支援センター・旧体系サービス | ||||||||||||||||||||||
| 【注5】 | 職場実習を受け入れる対象企業〜実習計画等の提出と公表を行い、実習生を継続的に受け入れる民間企業。 *詳細は元資料参 | ||||||||||||||||||||||
| 【注6】 | 対象となる重度訪問介護事業所〜指定基準等の遵守、深夜帯等の人材確保が整備されている。積極的な研修実施。90%保障ではサービス提供時間が従来の時間を下回っていない、重度訪問介護の時間が全体の30%以上であること。 | ||||||||||||||||||||||
| 【注7】 | 就労意欲促進〜目的:これまでの食費負担等にも配慮した給付金。対象:平成18年度に入所施設で生産活動に従事していた低所得者。19年度からは入所施設での工賃控除での軽減策となる。 | ||||||||||||||||||||||
| 【注8】 | 事業者コスト対策〜18年度中の制度移行期に発生した事業者コストの増加分への助成だがl、原油高騰対策なども含まれる(具体的には不明) | ||||||||||||||||||||||
| 【注9】 | 筋ジス者対策〜「給付額は18年10月の療養介護事業利用者負担額から18年9月の利用者負担額の2倍の額を差し引いた額を目安とする」 | ||||||||||||||||||||||
| 【注10】 | 視聴覚障害者対策〜点字プリンター、自動点訳ソフト、活字文書読上げ装置、拡大読書器、聴覚障害者用通信装置 など | ||||||||||||||||||||||