障害者自立支援法 サービス体系表(簡略版)  @ 2008年4月時点  作成 NPOちゅうぶ(石田)

給付等体系

対象

費用負担区分
分類
障害程度区分   備考         (注)障害程度区分は「1〜」とは1より重いと言う意味なので1〜6となる。
身体 知的

精神
  障害福祉サ|ビス 介護  給付   居宅介護(身体介護・家事援助・通院介助)

@ 訪問系 1〜   短時間のホームヘルプサービス〜重度訪問介護、包括支援の対象者以外のホームヘルプ。ヘルパー資格は2級以上が原則
    重度訪問介護

    訪問系 4〜(3〜)   重度身障者の長時間ホームヘルプ+ガイドヘルプ。区分4以上+二肢以上のマヒなど。ヘルパー資格は20時間講座で可。月125時間以上なら区分3も対象。15歳から条件を満たせば利用可能。
    行動援護  

訪問系 3〜   区分3以上+行動上著しい困難を有する者。内容は外出及びその前後の介護で居宅介護との併用も可。資格要件はヘルパー2級等+実務2年が基本。
    生活介護

日中活動系 3〜   常時介護が必要な障害者の「デイサービス(デイという言葉は制度上ないが・・・)」 定員20人以上
    療養介護

  日中活動系 5〜   病院内のデイサービス。国立病院の筋ジストロフィー病棟のイメージ。他にALS、重症心身障害者対象。
自立支援  給付   児童デイサービス

        障害児のデイサービス(対象は療育指導の必要な者。就学前児童が原則で小学生から18才までも可能)
  短期入所

  1〜   ショートステイ〜必要に応じて短期間、施設で入浴,排泄,食事等の介護を受ける(従来通り)
  重度障害者等包括支援

包括 6   最重度のためのホームヘルプだけでなく介護給付のサービス全体の包括
  共同生活介護

 

居住系 2〜   ケアホーム介護を要する知的&精神障害者のグループホーム。6人に1人の職員が基本体制で障害程度での加算。ホームヘルプ利用は原則として利用できなくなった。
(国の制度)   施設入所支援

居住系 4〜(3〜)   入所施設の夜間部分。区分4以上(50歳以上は3以上)だったが06年末の見直しで今後は 軽度でもOKに?
個別給付 訓練等給付    (日払い報酬)   自立訓練(機能訓練)

    日中活動系 制約なし   身体的リハビリテーション(理学療法、作業療法など) 標準期間は1年半。通所が原則。
義務的経費   自立訓練(生活訓練)  

日中活動系 制約なし   社会的リハビリテーション。標準期間は2〜3年。長期利用は審査会で判定? 通所が原則。
原則1割負担   就労移行支援

日中活動系 制約なし   一般就労のための訓練。標準期間は2年。長期利用は審査会で判定? 原則20人以上の定員
(定率負担)   就労継続支援(A型=雇用型

日中活動系 制約なし   雇用契約ありだが、障害者以外の雇用なども一定の範囲内で可能。(無期限)原則10人以上の定員。
    就労継続支援(B型=非雇用型

日中活動系 制約なし   平均工賃は3000円以上。目標工賃は最低賃金の3分の1が目安。(無期限) 定員20人以上の定員。
    共同生活援助  

居住系 〜1   グループホーム〜介護の要らない軽度知的&精神障害者。基本は6〜10人に1人の職員体制。
 
自立支援医療   (旧)更生医療

    A 医療   18歳以上対象。障害の軽減・機能改善(人工透析、人工股関節手術、心臓手術など)
    (旧)育成医療

    医療   18歳未満対象。斜視、股関節、「奇形」、心臓等の手術、人工透析などの手術等
    (旧)精神通院公費    

医療   従来は精神保健福祉法32条・5%本人負担(自治体によって負担軽減策があった) 
  補装具   補装具

    B     車いす、義足義手、白杖、補聴器.重度障害者用意思伝達装置など。費用負担は@と同じ上限
 
 
市町村地域生活支援事業       相談支援事業等

C     市町村相談支援機能強化事業、居住サポート事業、成年後見制度利用支援事業
    コミュニケーション支援事業

        手話通訳者派遣事業、要約筆記者派遣事業、手話通訳設置事業 
    日常生活用具給付等事業

    品目は市町村ごとに決定。
地域生活支援事業   移動支援事業

    重度訪問介護、行動援護、包括支援の対象者以外の移動(ガイドヘルプ)はここ。
必須は下線の   5事業   地域活動支援センター事業

日中活動   小規模作業所からの主な移行先。T型(支援センター併設、20名以上:1200万円?)U型(15名以上:900万円?)V型(10名以上:750万円?) 定員でなく毎日の実利用人員。
(市町村&都道府県の制度)   その他事業

    福祉ホーム、盲人ホーム、訪問入浴・・・社会参加促進事業の各事業。日中一時支援事業(者も対象に)。生活サポート事業。経過的デイサービスセンター事業(18年度中のみ)
裁量的経費 都道府県地域生活支援事業   専門性の高い相談支援事業

    発達障害者支援センター運営事業、 障害者就業・生活支援センター事業、高次脳機能障害支援普及事業
国から自治体へは統合補助金   その他広域的事業

    相談支援体制整備事業(広域的支援事業)、精神障害者退院促進支援事業
自治体から団体への委託or補助事業  

サービス・相談支援者、指導者の育成事業

    研修事業(ヘルパー、調査員、審査会委員、障害者ケアマネ従事者、手話通訳者・要約筆記者養成、盲ろう者通訳・介助員養成)、身体障害者・知的障害者相談員活動強化事業
   

その他事業

    福祉ホーム、盲人ホーム、在宅知的巡回相談、手帳交付、オストメイト社会適応訓練・・・ 盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業、社会参加促進事業の各事業
 
●対象〜3障害の「身体」には肢体、視覚、聴覚、内部障害が含まれています。サービスによってはすべての身体障害者が対象という訳ではありません。
●費用負担区分〜@ABCそれぞれ別となる。@介護給付と訓練等給付を合わせた上限は一般37,200円、低所得2=24,600円、低所得1=15,000円、生活保護=0円。 A自立支援医療の上限は一般40,200円、課税(重度かつ継続)で5,000円、10,000円、20,000円、低所得は2,500円、5,000円、生活保護=0円。 B補装具は@と同様の負担上限で年収1200万円程度以上は対象外。 C地域生活支援事業は市町村あるいは都道府県ごとになる。減免策はあっても日常生活用具、移動、地域活動支援センターとそれぞれ1割負担となる可能性がある。
●2006年12月の見直しで利用者負担軽減策により@の上限は4分の1に(07年4月〜09年3月)。一般→9,300円。低所得2→6,150円。低所得1→3,750円。ただし収入ベースで年収600万円まで、資産要件単身500万円、家族1000万円までが対象。社会福祉法人のみ→すべての事業者が対象へ。上限は個人ごとなので複数の事業者を使っても個人上限額は同じ。
●2007年12月の利用者負担見直しにより@障害福祉サービスの上限は08年7月より低所得は更に軽減。低所得2→6,150円→3,000円。低所得1→3,750円→1,500円。世帯は個人単位で本人+配偶者のみ。障害児世帯で年収600万円→890万円まで対象で上限9,300円→4,600円へ。(費用負担において在宅の18歳、19歳は障害者扱い) 利用者負担軽減措置は2009年度以降も実質的に継続。