| 障害者自立支援法 サービス体系表 A | 2008年4月時点 作成 NPOちゅうぶ(石田) | |||||||||||||
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給付等体系 |
対象 |
費用負担区分 |
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障害程度区分 | 備考 (注)障害程度区分は「1〜」とは1より重いと言う意味なので1〜6となる。 | |||||||||
| 身体 | 知的 |
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| 障害福祉サ|ビス | 介護 給付 | 居宅介護(身体介護・家事援助・通院介助) |
○ |
○ |
○ |
@ |
訪問系 | 1〜 | 短時間のホームヘルプサービス〜重度訪問介護、包括支援の対象者以外のホームヘルプ。ヘルパー資格は2級以上が原則。3級等は減算。身体介護は3時間まで、家事援助は1時間半までが基本。06年8月事務連絡で新たに「通院介助(身体介護あり型・なし型・通院等乗降介助」が追加。 | |||||
| 重度訪問介護 |
○ |
訪問系 | 4〜(3〜) | 重度身障者の長時間ホームヘルプ+ガイドヘルプ。(日常生活支援の移行型) 区分4以上+二肢以上のマヒ+歩行・移乗・排尿・排便のいずれもが「できる」以外。ヘルパー資格は10時間講座でOK(区分6はプラス10時間)。06.8.24課長会議で月125時間以上なら区分3も対象に。15歳から利用可能(要児相決定) | ||||||||||
| 自立支援 給付 | 行動援護 |
○ |
○ |
訪問系 | 3〜 | 区分3以上+行動関連項目等の合計10点以上の行動上著しい困難を有する者。内容は外出及びその前後の介護で居宅介護との併用も可能。資格要件はヘルパー2級以上又は行動援護講習(06年9月までの知的ガイドも可)+実務2年で他は減算あり。 | ||||||||
| 生活介護 |
○ |
○ |
○ |
日中活動系 | 3〜 | 常時介護が必要な障害者の「デイサービス」 障害程度区分は施設入所者は4〜、50歳以上は2〜、50歳以上で施設入所者は3〜。看護職員1人〜。定員20人以上 | ||||||||
| 療養介護 |
○ |
○ |
日中活動系 | 5〜 | 病院等への長期入院とセットのデイサービス。国立病院の筋ジストロフィー病棟等のイメージ。ALS等で気管切開を伴う人口呼吸器使用者で区分6、筋ジスと重症心身障害者で区分5、6。 | |||||||||
| 児童デイサービス |
○ |
○ |
障害児のデイサービス(対象は療育指導の必要な者。就学前児童が原則で小学生から18才までも可能) 放課後対策やレスパイトは地域生活支援事業のタイムケア事業へ。→者も含め日中一時支援事業へ(6.28課長会議) | |||||||||||
| (国の制度) | 短期入所 |
○ |
○ |
○ |
1〜 | ショートステイ〜必要に応じて短期間、施設で入浴,排泄,食事等の介護を受ける(従来通り) | ||||||||
| 個別給付 | 重度障害者等包括支援 |
○ |
○ |
○ |
包括 | 6 | ホームヘルプだけでなく介護給付のサービス全体の包括。 @四肢マヒ+寝たきり+人工呼吸器または重度知的障害。 A行動援護対象者の中の更に重度(調査の行動関連項目等の合計点が15点以上。 | |||||||
| 義務的経費 | 共同生活介護 |
○ |
○ |
居住系 | 2〜 | ケアホーム〜介護を要する知的&精神障害者のグループホーム。サービス管理責任者(利用者30人:1人)+世話人(6人:1人)+生活支援員&夜間支援(障害程度区分による加算設定)の体制 | ||||||||
| 原則1割負担 | 施設入所支援 |
○ |
○ |
○ |
居住系 | 4〜(3〜) | 従来の身障療護・入所更生・入所授産施設の住まい(夜)の部分。@生活介護利用者で区分4以上(50歳〜は区分3〜) A自立訓練、就労移行支援の利用者で通所困難な者→06年末の見直しで軽度でもOK? | |||||||
| (定率負担) | 訓練等給付 (日払い報酬) | 自立訓練(機能訓練) |
○ |
日中活動系 | 制約なし | 身体的リハビリテーション(理学療法、作業療法など) 標準期間は1年半。通所が原則。 | ||||||||
| 自立訓練(生活訓練) |
○ |
○ |
日中活動系 | 制約なし | 社会的リハビリテーション。標準期間は2〜3年。長期利用は審査会で判定? 通所が原則。 | |||||||||
| 施設サービスは概ね5年間の経過措置があり2010年度?までは授産施設などの旧体系が残っています。 | 就労移行支援 |
○ |
○ |
○ |
日中活動系 | 制約なし | 一般就労のための訓練。標準期間は2年。長期利用は審査会で判定? 原則20人以上の定員 | |||||||
| 就労継続支援(A型=雇用型) |
○ |
○ |
○ |
日中活動系 | 制約なし | 雇用に基づく就労機会の提供や一般企業の雇用に向けた支援。(無期限) 障害者以外の雇用も一定の範囲内で可能。原則10人以上の定員。 | ||||||||
| 就労継続支援(B型=非雇用型) |
○ |
○ |
○ |
日中活動系 | 制約なし | 就労移行支援や就労経験者および一定の年齢、1級年金受給者など (無期限) 平均工賃は3000円以上。目標工賃は都道府県・市町村に報告。最低賃金の3分の1が目安。定員20人以上の定員。 | ||||||||
| 共同生活援助 |
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○ |
○ |
居住系 | 〜1 | グループホーム〜介護の要らない軽度知的&精神障害者。サービス管理責任者(利用者30人:1人)+世話人(利用者6〜10人:1人)のみの体制。障害程度区分は非該当と区分1。 | ||||||||
| 自立支援医療 | (旧)更生医療 |
○ |
A |
医療 | 18歳以上の身障者の障害の軽減・機能改善(人工透析、人工股関節手術、心臓手術など) | |||||||||
| (旧)育成医療 |
○ |
医療 | 18歳未満の身障児の手術などの医療(更生医療に比べ対象は広い。斜視、股関節、「奇形」、心臓等の手術、人工透析など) 実施主体は都道府県等。 | |||||||||||
| (旧)精神通院公費 |
○ |
医療 | 従来は精神保健福祉法32条・5%本人負担(自治体によって負担軽減策があった) 実施主体は都道府県等。 | |||||||||||
| 補装具 | 補装具 |
○ |
B |
車いす、義足義手、白杖、補聴器.など。点字器、歩行補助つえ等は日常生活用具へ、色めがね廃止。新たに重度障害者用意思伝達装置。費用負担は@と同じ上限、ただし年収1200万円程度以上は対象外。 | ||||||||||
| 市町村地域生活支援事業 | 相談支援事業等 | ○ | ○ | ○ |
C |
市町村相談支援機能強化事業、居住サポート事業、成年後見制度利用支援事業 (相談支援はサービス利用計画費を扱う指定事業所と統括的な役割も持たされる委託事業所に分かれる) | ||||||||
| コミュニケーション支援事業 |
○ |
手話通訳者派遣事業、要約筆記者派遣事業、手話通訳設置事業 | ||||||||||||
| 日常生活用具給付等事業 |
○ |
○ |
○ |
品目は市町村で決定だが参考例が示されている。給付+貸与(福祉電話・ファックス) パソコンは対象外だが周辺機器は含まれている | ||||||||||
| 地域生活支援事業 | 移動支援事業 |
○ |
○ |
○ |
重度訪問介護、行動援護、包括支援の対象者以外の移動はここ。事業所は利用者が選択できる事、介護者資格は市町村ごとが国の指針。 個別支援型/グループ支援型/車両移送型の3つが想定されている。 | |||||||||
| 必須は下線の 5事業 | 地域活動支援センター事業 |
○ |
○ |
○ |
日中活動 | 小規模作業所からの移行。自治体600万円?)+T型(600万:支援センター併設、20名以上)U型(300万:15名以上)V型(150万:10名以上) 定員でなく実利用人員。国は4200カ所を想定。 | ||||||||
| (市町村&都道府県の制度) | その他事業 |
○ |
○ |
○ |
福祉ホーム、盲人ホーム、訪問入浴・・・社会参加促進事業の各事業。障害児タイムケア事業→日 中一時支援事業(者も対象に)。生活サポート事業。経過的デイサービスセンター事業(18年度中) |
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| 裁量的経費 | 都道府県地域生活支援事業 | 専門性の高い相談支援事業 |
○ |
○ |
○ |
発達障害者支援センター運営事業、 障害者就業・生活支援センター事業、高次脳機能障害支援普及事業 | ||||||||
| 国から自治体へは統合補助金 |
その他広域的事業 |
○ |
○ |
○ |
相談支援体制整備事業(広域的支援事業)、精神障害者退院促進支援事業 | |||||||||
| 自治体から団体への委託or補助事業 | サービス・相談支援者、指導者の育成事業 |
○ |
○ |
○ |
研修事業(ヘルパー、調査員、審査会委員、障害者ケアマネ従事者、手話通訳者・要約筆記者養成、盲ろう者通訳・介助員養成)、身体障害者・知的障害者相談員活動強化事業 | |||||||||
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その他事業 |
○ |
○ |
○ |
福祉ホーム、盲人ホーム、在宅知的巡回相談、手帳交付、オストメイト社会適応訓練・・・ 盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業、社会参加促進事業の各事業 | ||||||||||
| ●要介護度と障害程度区分との関係〜非該当⇒非該当、要支援⇒区分1、要介護1⇒区分2、要介護2⇒区分3、要介護3⇒区分4、要介護4⇒区分5、要介護5⇒区分6 | ||||||||||||||
| ●費用負担区分〜@ABCそれぞれ別となる。@介護給付と訓練等給付を合わせた上限は一般37,200円、低所得2=24,600円、低所得1=15,000円、生活保護=0円。 A自立支援医療の上限は一般40,200円、課税(重度かつ継続)で5,000円、10,000円、20,000円、低所得は2,500円、5,000円、生活保護=0円。 B補装具は@と同様の負担上限で年収1200万円程度以上は対象外。 C地域生活支援事業は市町村あるいは都道府県ごとになる。減免策はあっても日常生活用具、移動、地域活動支援センターとそれぞれ1割負担となる可能性があり要注意。 | ||||||||||||||
| ●2006年12月の見直しで利用者負担軽減策により@の上限は4分の1に(07年4月〜09年3月)。一般→9,300円。低所得2→6,150円。低所得1→3,750円。ただし収入ベースで年収600万円まで、資産要件単身500万円、家族1000万円までが対象。社会福祉法人のみ→すべての事業者が対象。上限は個人ごとなので複数の事業者を使っても個人上限額は同じ。 | ||||||||||||||
| ●2007年12月の利用者負担見直しにより@障害福祉サービスの上限は08年7月より低所得は更に軽減。低所得2→6,150円→3,000円。低所得1→3,750円→1,500円。世帯は個人単位で本人+配偶者のみ。障害児世帯で年収600万円→890万円まで対象で上限9,300円→4,600円へ。(費用負担において在宅の18歳、19歳は障害者扱い) 利用者負担軽減措置は2009年度以降も実質的に継続。 | ||||||||||||||