介護サービス体系表       B                    作成:NPOちゅうぶ(石田) 2008年4月時点
  対象

対象者

内容

時間数

単価(大阪市は下記の金額から6%アップ=級地加算)

ヘルパー資格

利用者負担

その他

身体 知的

精神
自立支援給付 介護給付 居宅介護(身体介護・家事援助・通院介助)

区分1以上。重度訪問介護の対象者以外で「軽度」の身障者、ほとんどの知的障害者,精神障害者。 短時間での集中的な介護(介護保険のホームヘルプと基本的に同じ) 06年8月、「通院介助(身体介護あり型・なし型・通院等乗降介助」が追加。 身体介護は3時間まで、家事援助は1時間半までが原則
30分単位)
身体介護=4000円/時。家事援助=1500円/時など。30分から 2級以上が原則。3級、日常生活支援、重度訪問介護等の資格は減算。都道府県が認めれば移動支援ヘルパーも通院介護可能(減算) 1割  都道府県が認めれば移動支援ヘルパーも通院介護可能(減算)
重度訪問介護

    区分4以上+二肢以上のマヒ+歩行・移乗・排尿・排便のいずれもが「できる」以外。8.24課長会議で月125時間以上なら区分3も対象になった。 重度身障者の長時間ホームヘルプ+ガイドヘルプ。日常生活支援の移行型で、支援費では別だった移動介護が組み込まれた。見守りも介護内容に含まれる。(措置時代の全身性障害者介護人派遣事業が原型) 1日3時間以上が基本だが3時間以内でも請求は可能
1時間単位)
1600円(区分3〜5)、1720円(区分6)、1840円(区分6の内、包括対象者)移動加算あり 3級以上+日常生活支援など+重度訪問介護研修(10時間+10時間=区分6) 1割 居宅介護の指定事業者は自動的にOK
行動援護

 

行動上著しい困難を有するで常時介護を有する者。区分3以上+行動関連項目等の合計10点以上 外出介護+外出前後(1時間程度)の準備片付け。予防的対応・制御的対応・身体介護的対応(含む、危険回避のための介護)。居宅介護との併用も可能 1日5時間までの報酬
30分単位)
4000円/時〜1万6160円/5時間 ヘルパー資格(2級〜)+実務2年または行動援護従業者養成研修(含む、069月末までの知的ガイド修了者)+実務2年(1年は減算) 1割 実務経験不足者など経過措置対象者は減算あり。行動援護自体は2005年4月から実施されていたがほとんど普及せず
重度障害者等包括支援

@区分6+四肢マヒ+寝たきり・コミュニケーション困難+人工呼吸器使用の身障者、A区分6+四肢マヒ+寝たきり・コミュニケーション困難+最重度の知的障害。B「強度行動障害(行動関連項目が15点以上) 個別支援計画にもとづいて介護、生活介護,ケアホーム、ショートステイ等の利用を行う。(様々なサービスを使い、まとめて報酬額を払う) 06年夏に厚生労働省からマニュアルやモデルケースが出されるはずだったが未だに出されていない。 4時間単位 1750円/時。4時間ごとに7000円 家族介護は不可だが特に資格要件は設定されていない 1割 事業者は24時間の連絡対応,相談支援専門員配置、定期的なサービス担当者会議開催など。
                         
地域生活支援事業 市町村
必須事業
移動支援事業 (国通知)

@屋外での移動に著しい制限のある視覚・全身性(1級又は準ずる者)・知的障害者&児。A一人での外出に困難のある精神障害者(@Aとも行動援護・重度訪問介護対象者を除く) 地域の特性に応じた柔軟な形態だが想定される形態として・・・@個別支援型。Aグループ支援型。B車両移送型(福祉バスなど) 規定なし 規程無し。8.24課長会議資料では川崎市の例などが例示 サービスを提供するに相応しいと市町村が認めた者(6.26課長会議〜資質の向上に努めること) 規程無し (留意事項)指定事業者などから利用者が選択できること、突発的ニーズへの対応
移動支援事業 (大阪市)

視覚障害者&児(1・2級)、盲ろう者&児(1・2級)、知的障害者&児(手帳所持など)、精神障害者(手帳所持など)、施設入所全身性障害者(1級)、全身性障害者・児(1級) 社会生活上必要不可欠+余暇活動等。原則として1日の範囲内。以下は算定外〜@通勤・経済活動、A通年かつ長期にわたるもの、B社会通念上適当でないもの。(作業所送迎はOK。基本的に従来通り) 51時間以内。児童は12時間、小学5年生から24時間、夏休み等長期休暇30時間、後は協議) 1750円/1時間。875円/30分。身体介護あり、なしの区別は無い。 基本的に従来通り(ヘルパー資格又は移動研修受講者)。新規研修については大阪府が扱う?? 欄外参照 事業所は従来移動介護実施事業所+新規
*介護給付は行動援護および重度訪問介護の移動加算 以外は早朝夜間(6〜8時/18〜22時)125%、深夜(22〜6時)150%の加算あり
*大阪市移動支援事業利用者負担の上限額〜生活保護0円、非課税世帯1000円、課税世帯3000円。(府の目安は非課税2000円、課税4000円)
*通所サービスは2008年度4.6%単価アップがあったが、居宅サービスの単価は2009年度(平成21年度)に改定される予定。2008年度については前年度と同額。