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障害者自立支援法Q&A |
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ついに10月で障害者自立支援法の本格実施。ホームヘルプなどの居宅サービスは10月1日で新しいサービス体系に移行することになりました。サービスの名前も日常生活支援という重度の全身性障害者の長時間介護に対応したものが重度訪問介護という名称になり、対象者や内容も微妙に変わっています。 移動介護は支援費では国事業であったのが、ほとんどの知的障害者や視覚障害者などの場合いっきょに市町村事業に変わりました。2003年に支援費制度になり、新しい名前に慣れてきたと思ったらサービスの名前も内容も変わってしまい、しかも名前も似たような紛らわしい名前が多くなかなか理解できません。一番困るのは障害者本人や家族にはサービスの具体的な内容がどうなったのかがほとんど説明されていないことです。市町村の直接の担当者も同様で、新しく変わる名前や内容が理解できず支給決定や費用負担等でミスや勘違いも起こっています。調査や支給決定の手続き自体がほとんどの市町村で10月に間に合わなかった上に、移動支援等の市町村事業の具体的な内容を市町村が決めたのが9月に入ってからが多く、役所内部で周知する時間も無い状況です。 作業所の移行先として想定されている地域活動支援センターなどではそもそもの制度的な位置付けもあやふやな上に肝心な補助金等がいまだに確定もしていません。(これは市町村ごとに決めるので確定した市町村もありますがごく少数です) ホームヘルプ関係で言えば障害者ケアマネージメントとされるサービス利用計画作成費による相談支援については実際に誰が対象者なのかは実際には決まっていない市町村も多く、大阪市でも区によって大きなばらつきが出ています。また重度障害者等包括支援や行動援護という特に「重度」の障害者へのサービスも実際にどうなっているのか(利用者、事業者、サービス内容など)は現時点で非常に不透明です。全国的にも早いスピードで調査〜支給決定されているはずの大阪市でも「暫定支給」という調査結果に基づかない従来どおりの決定が多いのですが、混乱している部分も非常に多く、こうした問題については今後のQ&Aで取り上げたいと思います。 (前文長すぎました〜)(いしだ) |